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第一条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 (以下「法」という。)第一条 の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第二項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第一条の規定により行われる選挙については、それぞれ同法第二条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日(以下この項及び次条第一項において「告示日」という。)の前日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、選挙の期日現在)により告示日の前日に
公職選挙法第二十三条第一項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間 告示日に
公職選挙法第四十六条の二第二項及び第八十六条の四第七項 第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十七条第一号 その任期が終わる日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令第四十九条の二第一項及び第百二十七条の三 法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日
(署名収集の禁止期間の取扱い)
第二条 法第一条第一項 又は第二項 の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第五項第一号 (同令第九十九条 、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 (昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項 において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例等に関する法律施行令 (平成十七年政令第五十五号)第二条第五項 (同令第十四条 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号 中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 (平成十八年法律第百七号)第一条第一項 に規定する選挙の期日」とする。
第三条 前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項 に規定する市区町村(以下この項及び第五条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
一 平成十九年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
二 平成十九年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項 後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
三 平成十九年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について法第一条第二項 後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第一条第二項 に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年二月二十日」とあるのは、「同年二月六日」と読み替えるものとする。
(同時選挙に関する規定の取扱い)
第四条 公職選挙法第百二十条第三項 及び第百二十一条 の規定は、法第四条第二項 の規定により法第一条第一項 に規定する指定都市等(以下この条及び次条において「指定都市等」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市等の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。
(法第一条第二項 後段の規定による告示をした場合の取扱い)
第五条 指定都市等及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項 後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
(指定都市となる市の選挙についての公職選挙法施行令 等の特例)
第六条 法第八条第一項 から第三項 までに規定する市の議会の議員又は長の選挙については、当該市が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)となる前においても、当該市の議会の議員又は長の選挙をそれぞれ指定都市の議会の議員又は長の選挙とみなして、公職選挙法施行令第四十九条の二 、第百二十七条及び第百二十九条の規定を適用する。
2 前項に規定する市の議会の議員又は長の選挙に係る次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八十九条第二項及び第九十三条 法第九十二条第一項 法第九十二条第一項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第百七号)第八条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。)
第百十条の五第一項第五号 指定都市以外の市 指定都市以外の市(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する市を含む。)
第百十条の五第一項第六号 指定都市 指定都市(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する市を除く。)
第百二十七条の三 法第百九十四条第一項第四号 法第百九十四条第一項第四号(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第一項又は第三項の規定により適用される場合を含む。)
第百二十九条の四第一項 第二百一条の八第二項及び第三項 第二百一条の八第二項及び第三項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第二項又は第三項の規定により適用される場合を含む。)
第百二十九条の五第二項 指定都市 指定都市(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する市を含む。)
法第二百一条の十一第二項 法第二百一条の十一第二項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第二項又は第三項の規定により適用される場合を含む。)
第百二十九条の七 法第二百一条の十五第二項 法第二百一条の十五第二項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第二項又は第三項の規定により適用される場合を含む。)
第百三十二条の十二第一項 法第百四十二条第一項、第百四十四条第一項 法第百四十二条第一項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。)、第百四十四条第一項(同法第八条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。)
第百三十二条の十三第一項 第二百四十七条 第二百四十七条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。)
3 法第八条第一項 又は第二項 に規定する市の議会の議員又は長の選挙については、公職選挙法施行令第十九条第四項 、第百条第二項ただし書、第百一条第三項ただし書、第百四十一条の二並びに第百四十一条の三第一項(同令第百二十七条の二第二項 及び第百三十二条の九 に係る部分を除く。)及び第二項の規定は適用しない。この場合における公職選挙法第十一条第三項 及び第二十九条第一項 の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」と、同法第十一条第三項 中「その市町村」とあるのは「その市町村(指定都市にあつては、区)」とする。
4 前項に規定する市の議会の議員又は長の選挙に係る次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十六条第一項 開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者) 開票管理者
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第四十六条第二項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第四十八条第一項 選挙長(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者) 選挙長
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第四十八条第二項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第七十八条第一項 開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て開票管理者) 開票管理者
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第七十八条第二項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第九十二条第九項において準用する同条第一項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
区の長及び選挙管理委員会 区の長及び市の選挙管理委員会
第九十二条第九項において準用する同条第二項 (指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て投票管理者及び開票管理者)に通知しなければ に通知しなければ
第九十二条第九項において準用する同条第四項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第九十九条第一項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第九十九条第二項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第百条第一項及び第百一条第二項 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
5 第一項に規定する市の議会の議員の選挙において、当該市における地方自治法第二百五十二条の二十第一項 の条例に規定する一の区の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第八条第四項 の規定の適用については、当該各区域を当該条例に規定する区の区域とみなすことができる。
(指定都市となる市を包括する都道府県の選挙についての公職選挙法施行令 等の特例)
第七条 法第九条第一項 又は第二項 に規定する都道府県の議会の議員又は長の選挙については、公職選挙法施行令第百条第二項 ただし書、第百一条第三項ただし書、第百四十一条の二並びに第百四十一条の三第一項(同令第百二十七条の二 、第百三十二条の四、第百三十二条の五及び第百三十二条の九に係る部分を除く。)及び第二項の規定は適用しない。この場合における公職選挙法第十一条第三項 及び第二十九条第一項 の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」と、同法第十一条第三項 中「その市町村」とあるのは「その市町村(指定都市にあつては、区)」とする。
2 前項に規定する都道府県の議会の議員又は長の選挙については、前条第四項の規定を準用する。
(指定都市となる市に係る選挙についての地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 等の特例)
第八条 法第八条第一項 から第三項 までに規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は法第九条第一項 若しくは第二項 に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙についての地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (平成十三年法律第百四十七号)第三条 及び第十四条第一項 の規定の適用については、同法第三条第一項 中「地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 (平成十八年法律第百七号。以下この条及び第十四条第一項において「期日特例法」という。)第八条第一項 又は第三項 に規定する市を除く。」と、同条第二項 中「指定都市の議会の議員又は長の選挙」とあるのは「期日特例法第八条第一項 から第三項 までに規定する市の議会の議員又は長の選挙」と、「指定都市は」とあるのは「当該市は」と、「指定都市の区」とあるのは「市の特例区(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項 の条例に規定する区をいう。以下この条及び第十四条第一項において同じ。)」と、「同法第四十六条の二第一項 」とあるのは「公職選挙法第四十六条の二第一項 」と、同条第三項 中「指定都市」とあるのは「期日特例法第八条第一項 又は第三項 に規定する市」と、「区以外の区」とあるのは「特例区以外の特例区」と、同法第十四条第一項 中「指定都市の議会の議員の選挙に係る同項 」とあるのは「期日特例法第八条第一項 又は第三項 に規定する市の議会の議員の選挙に係る第三条第二項 」と、「区」とあるのは「特例区」と、「当該指定都市」とあるのは「当該市」とする。
2 前項に規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は同項に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙についての地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 施行令(平成十四年政令第十九号)第七条第二項 の規定の適用については、同項 中「市町村の選挙管理委員会(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市においては、区の選挙管理委員会)」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。
(指定都市となる市に係る選挙についての住民基本台帳法 等の特例)
第九条 法第八条第一項 若しくは第二項 に規定する市の議会の議員若しくは長の選挙又は法第九条第一項 若しくは第二項 に規定する都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、住民基本台帳法施行令 (昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十一条第一項 (住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第十条 並びに第十五条第二項 及び第三項 に係る部分に限る。)及び第二項 (同項 の表第十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合における同法第十条 、第十三条及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十条 及び第十三条 中「市町村の市町村長」とあるのは「市町村の市町村長(指定都市にあつては、区の区長)」と、同項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市にあつては、区長)」とする。
(共済給付金の特例)
第十条 法第十条 に規定する政令で定める場合は、同条 に規定する市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の議会の議員を退職した場合又は法第十条 に規定する市町村の議会の議員の職を辞したものとみなされた場合において、当該市町村の議会の議員であった者(平成十九年三月三十一日以前に死亡した者を除く。)が当該市町村の議会の議員の任期満了の日(その日が同年四月八日以後であるときは、同月七日)まで引き続き当該議員として在職したものとみなしたならば、その者に係る年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条 に規定する共済給付金をいう。以下この条において同じ。)の基礎となるべき在職期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)が一年を増すこととなる場合又はその者に係る一時金である共済給付金の基礎となるべき在職期間が三年となる場合、四年を超えることとなる場合若しくは八年を超えることとなる場合とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。